神戸市東須磨小学校の事件では、被害男性が被害届を提出しました。

世間では、多くの人が、事件の進展を見守っているかと思います。
みなさんの望みとしては、加害者の教員免許はく奪、実名報道、刑事罰、民事訴訟といった社会的制裁ではないでしょうか。
何よりも、犯罪としての要素が強いので、逮捕されることを望みます。
では、どのようにすれば、パワハラ・セクハラで逮捕されるのか見ていきましょう。
パワハラに該当する行為、および該当する犯罪は?
パワハラについて、パワハラの該当要件はこちらの記事に記載しております。

厚生労働省の定義としては、以下の6つの行為類型に分類されています。
- 暴行・傷害(身体的な攻撃)
- 脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
- 隔離・仲間はずし・無視(人間関係からの切り離し)
- 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)
- 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
- 私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)
これらについては、被害者は、損害賠償を求めて民事で訴訟を起こすことができます。
では、刑事事件として犯罪には該当しないのでしょうか?
今回、加害4教師は、被害男性教師にたいして、50項目ものパワハラ行為を行っています。これらの行為は、十分に刑事事件として立件される可能性があるでしょう。
名誉毀損罪 | 3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金が科せられる。(刑法第230条) |
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侮辱罪 | 拘留または科料が科せられる。(刑法第231条) |
脅迫罪 | 2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる。(刑法第222条) |
傷害罪 | 15年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる。(刑法第204条) |
暴行罪 | 2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料が科せられる。(刑法第208条) |
傷害罪15年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる。
セクハラに該当する行為、および該当する犯罪は?
パワハラについて、パワハラの該当要件はこちらの記事に記載しております。

厚生労働省では、職場でのセクハラを以下のように定義しています。
1.職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否したことで解雇、降格、減給などの不利益を受けること(対価型セクシュアルハラスメント)
2.性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、労働者の能力の発揮に大きな悪影響が生じること(環境型セクシュアルハラスメント)
(厚生労働省:職場でのハラスメントでお悩みの方へ)
別の女性からのセクハラ被害も発覚しました。
名誉毀損罪 | 3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金が科せられる。(刑法第230条) |
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侮辱罪 | 拘留または科料が科せられる。(刑法第231条) |
こちらも適用されるべきです。
最後に
仕返しが~なんて言っている人もいますが、被害届を提出したことが、正当な方法での一番の仕返しでしょう。
加害4教師には、早く、教員免許はく奪、実名報道、刑事罰、民事訴訟といった社会的制裁を望みます。